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8月に施行される法律法規のポイント

 

一、『特許優先審査管理弁法』

国家知識産権局より公布された『特許優先審査管理弁法』が、201781日より施行される。詳細な内容は、以下のとおり。

まず、優先審査の適用範囲を拡大した。元の「弁法」では、特許出願の優先審査のみを規定し、審判請求や無効宣告、実用新案及び意匠の出願は対象外であった。今回の「弁法」は、実体審査段階における特許、実用新案、意匠の出願、及びそれらの審判請求、無効宣告を含み、系統的で整備された特許優先審査制度となっている。

次に、優先審査の適用条件を整えた。新弁法は、重要書類の政策に基づき、他国の優先審査に関わる規定を参照して、優先審査の適用事由を拡大し、充実化した。

第三に、優先審査の手続きを簡単にした。経営環境を最適化し、出願人の便宜を図り、書類準備の負担を減軽し、作業効率を向上する見地から、優先審査の手続きを更に簡単にした。

第四に、優先審査の処理プロセスの最適化を図った。新弁法は、特許の種類及びプロセスの特徴に基づき、関連する応答期限、審理終結期限を設定したほか、『特許法』及びその実施細則に基づき、審査の実務を踏まえ、いくつかの理由により優先審査を中止し、普通審査プロセスに基づき処理する具体的な事由を規定した。

 

二、『国家税務総局の増値税納税申告に関わる事項を調整する公告』

国家税務総局は、増値税納税申告に関連する事項の調整を行った。当該調整は、201781日より実施される。詳細な内容は、以下のとおり。『国家税務局の営業税から増値税への全面的変更を試行後の増値税納税申告に関する事項についての公告』(国家納税総局公告2016年第13号)附属書類1「増値税納税申告表附属資料(一)」(当期販売情況明細)に記載の「11%税率」欄を「11%税率とする貨物及び加工修理補充労務」及び「11%税率とするサービス、不動産及び無形資産」に分けた。

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