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7月に施行される法律法規のポイント
 
一、『外商投資産業指導目録(2017年改正)』
   修订目录内容如下:国家発展・改革委員会及び商務部は2017年6月28日付けで『外商投資企業指導目録(2017年改正)』を公布し、2017年7月28日より施行される。
今回の改正は、当該目録が1995年に公布されてから7回目の改正であり、より広い領域が開放された。2017年版「目録」の最大のポイントの一つは、サービス業、製造業、採鉱業が一層開放されたほか、関連会社のM&Aを除き、外資制限性措置と無関係の外資M&Aが従来の審査認可から届出管理に変更された点である。
  1、開放レベルを更に引き上げ
  2017年版「目録」では、外商投資制限性措置を更に減らし、63条(制限類項目35条、禁止類項目28条)を保留した。2015年版「目録」における93条の制限性措置から30条減少した。
  2、奨励類を保持する政策は総体的に安定
  2017年版『目録』の奨励類項目は計348条であり、2015年版「目録」と比べ、6条が追加され、7条が削除され、35条が修正された。
 
二、『北京市住宅積立金管理委員会弁公室の2017年住宅積立金納付基数及び積立金額上限の調整についての通知』(京房積立金管委員会弁(201712号)
  2017年6月19日、北京住宅積立金管理委員会弁公室は、2017年住宅積立金納付基数及び積立金額上限の調整に関する通知を公布した。本通知は、2017年7月1日より正式に施行され、2018年6月30日をもって廃止される。
通知によれば、2017年住宅積立金年度の北京住宅積立金納付基数上限は23118元(2016年は21258元)であり、月納付上限額は5548元(2016年は5102元)、従業員及び企業の月納付額上限は、2774元(2016年は2551元)である。
 
三、『増値税領収書の発行に関する問題についての国家税務局の公告』(国家政務総局公告「201716号)
2017年6月26日、国家税務総局は『増値税領収証の発行に関する問題についての国家税務局の公告』を公布した。公告は、2017年7月1日より正式に施行される。
公告は、購入先(企業)が増値税領収書を求める際、販売元に対し、納税人認識番号或は統一社会信用コードを提供すべきことを明確にした。販売元が増値税領収書を発行する際、領収書の内容は実際の販売情況に照らして事実のとおり発行し、「購入側の納税者識別番号」欄に、購入先の納税者の識別番号或は統一社会信用番号を記入しなければならない。これに従わない場合、納税の証憑とはならない。
 
五、北京、天津、上海、広州各都市の平均賃金及び最低賃金の一覧表
 
 
 
 
 
 
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