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『農薬管理条例』
 
『農薬管理条例』が改正され、2017年6月1日より施行された。
 条例において、国家は、安全で、高い効果があり、経済的な農薬の生産、使用を奨励し、農薬の専門的使用を推進し、農薬産業のアップグレードを促すことが規定された。農薬生産企業、農薬経営者は、生産、経営する農薬の安全性、有効性につき責任を負い、政府、社会の監督を自主的に受けなければならない。
例においては、中国で生産し中国へ輸出する農薬は申請登記を必要とし、登記試験、登記評価を経て、条件を満たす場合に国務院農業主管部門より農薬登記書の交付、公告が行われることが明確にされた。
 条例は、農薬生産許可制度を実施することを規定した。生産企業に仕入れ販売検査及び台帳の作成を要求し、農薬の出荷にあたって品質検査に合格し、食用農産品に使用される農薬についてラベルに安全間隔期間を示さなければならない。
 条例は農薬経営許可制度を実施し、農薬の経営を行う場合、条例に定める条件を備えなければならず、経営者による農薬の加工、包装分けを禁止することを規定した。猛毒高毒性の農薬を経営する場合には、専門技術者をさらに有する必要がある。
 条例は、農薬使用管理制度を整備し、農業主管部門に対し、農薬使用の指導、サービスを強化し、農民への科学的合理的な薬品使用の研修を強化するよう求めた。専門的な虫害予防、農薬減量計画を制定、組織し、農薬の使用量を徐々に減少することを奨励、支援するとした。さらに、範囲及び用量を超過しないよう使用者に求め、猛毒高毒性農薬の食用農産品への使用を禁じた。
 条例においては、農薬にかかる違法行為への処罰を強め、無許可の生産経営、偽物の製造、販売等の違法行為に対する罰金を引き上げることを規定し、違法取得の没収、関連許可証書の取消のほか、ブラックリストへの記載等の信用懲戒措置を追加した。
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