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『上海市企業賃金支給弁法』

 

『上海市企業賃金支給弁法』

上海市人力資源及び社会保障局は、2016627日付で『上海市企業賃金支給弁法』を公布した。当該弁法は201681日より施行され、有効期間は5年間である。

新弁法の第7条は、「企業は、業務引継ぎ完了後直ちに従業員の退職賃金を一括で精算しなければならない」という従来の内容を基に特殊な状況を追加し、約定という方式を通じて右の規定を排除できるとした。即ち、企業は、合意を通じて分割により、或は業務引継ぎ完了後の一定期間中に従業員に退職賃金を支給することができる。

新弁法の第10条では、賃金の延長支給に関する届出制度を廃止した。従来規定されていた組合のほか、企業が従業員の代表と賃金の延長支給を協議できる旨追加した。

新弁法第9条では、「実際の履行は、労働契約の約定と一致しない場合、実際の履行に基づき基数を確定する」という規則を強調した。

新弁法は、さらに月賃金の基数の計算に関し、約定(労働契約における約定、或いは集団契約における約定)の有無により区別した。

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